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白ナンバーダンプ 適法活用ガイド
元請け・発注者向け 法律解説資料

白ナンバーダンプ
適法活用ガイド

株式会社スケッツ 作成

結論

01

なぜ白ダンプが現場から排除されているのか

令和8年4月1日施行「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が発端

⚠️ 混乱の発端

あるアスファルト合材プラントで白ダンプが罰金刑の判決を受けたことをきっかけに、「白ダンプは全て違法」という誤解が建設業界全体に急速に広まりました。その結果、法律の内容を精査せずに白ダンプを一律排除する動きが全国で起きています。

→ この判断は法律の誤読に基づいており、正しく理解すれば排除は不要です。

✅ 国土交通省の公式見解

「本改正法は白ナンバートラックを排除するためのものではなく、運送委託を行った荷主等に対する規制が加わるものである。」— 国土交通省通知

建設現場における白ダンプの従前の取り扱いを変更するものではないと、国土交通省は明確に通知しています。元請けが白ダンプへ建設工事を発注する行為は、改正法の規制対象外です。

02

元請けが知るべき「合法・違法」の線引き

発注の仕方によって適法か否かが決まります — 令和8年2月10日付 国交省事務連絡より

❌ 元請けが処罰対象となる発注
  • 荷主として全ての資材を管理し、「運賃だけ」を白ダンプへ支払う → 運送業許可なしの運送委託となり違法
  • 緑ナンバーダンプから白ダンプへ運送業務を再委託させる → 無許可事業者への再委託は明確な違法行為
  • 建設工事と切り離した純粋な資材・貨物輸送のみを依頼する → 運送業の許可が必要な行為に該当
✅ 元請けが安心して発注できる形
  • 建設工事の一部を「請負契約」で発注(積込・運搬・荷卸を含む工事として) → 建設業務への従事であり合法
  • 残土収集・処分を一括で請け負わせる(積込から処分場荷卸まで一体で) → 生業の付帯運搬として合法
  • 業務委託契約書・請負契約書を締結した上で稼働させる → 書面で業務実態を明確にし合法性を担保
03

白ダンプを合法的に発注できる 4つの業務形態

いずれも「生業+付帯運搬」の構造 — 運送業許可は不要です

🏗️

残土

残土収集・処分の請負契約

積込→飛散防止措置(コボレーン・シート)→処分場での荷卸まで一体で請け負わせる。積込・荷卸を伴う工事として発注することが合法の鍵。

♻️

産業廃棄物

収集運搬・処分の請負契約

産廃の収集運搬・処分が生業。その遂行に伴う運搬は付帯業務のため許可不要。元請けは処分まで含めた業務として発注する。

🛣️

アスファルト

舗装工事の一部として発注

舗装工事が生業。保温等の品質管理を伴う合材運搬は工事と密接不可分のため許可不要。プラントから現場までの運搬も工事の一部として発注可能。

🪨

砕石・砂等

資材販売業者として購入・納品

資材の「販売」が生業。自社所有物を販売するための運搬は密接不可分で許可不要。元請けは購入契約として発注すれば問題なし。

04

元請けが準備すべき実務対応の 3ステップ

書面を整え業務実態を明確にすることで、元請け・白ダンプ双方が保護されます

✅ 運輸局のアドバイス

改正法施行以降は「業務委託契約書」や「請負契約書」を交わし、運送業ではなく建設業務に従事していることを書面で明確にすることが望ましい。

1

請負契約書の締結

  • 「運賃の支払い」ではなく「工事の請負」として契約書を作成する
  • 業務委託契約書または請負契約書を元請けと白ダンプ事業者の間で必ず締結する
  • 契約内容に積込・運搬・荷卸など一連の作業を明記する
2

書類の携帯を徹底

  • 工事に関する契約書の写しや業務委託依頼書を白ダンプ側が常時携帯できるようにする
  • 現場で確認が求められた際に即座に提示できる状態を整える
  • ゼッケン(車両番号票)の表示も必ず確認する
3

業務内容の整合確認

  • 実際の業務が契約書の内容(建設工事の一環)と一致しているか確認する
  • 「荷主として運賃だけ支払う」形にならないよう発注形式を整える
  • 不明点は運輸局または法律家に確認する
📋 根拠:国交省「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取り扱いについて」(令和8年2月10日付事務連絡)
05

よくある誤解・疑問への回答

「白ダンプ=全て違法」という理解は誤りです

Q 改正法で白ダンプへの発注は禁止されたのでは?
A 禁止されていません。改正法の規制対象は「運送業者」です。元請けが建設工事として白ダンプへ発注することは、今回の改正法の対象外であると国土交通省が明確に通知しています。
Q プラントや現場が「白ダンプお断り」と言っている…
A 法的根拠のない過剰反応です。正しい請負契約書を準備し、国交省の通知内容を示すことで、受け入れ拒否の根拠がないことを説明できます。
Q 元請けも処罰されることはある?
A 「荷主として運賃だけを支払う」純粋な運送委託を行った場合は荷主規制の対象になる可能性があります。「建設工事の請負」として契約書を整えることで回避できます。
Q どんな書類を準備しておけばよい?
A ①請負契約書または業務委託契約書、②工事台帳や施工計画書などの工事関連書類、③必要に応じて産廃収集運搬許可証の写し(産廃の場合)。これらを現場で提示できる状態にしておくことが重要です。
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