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白ナンバーダンプ 適法性解説
詳細法律解説資料 v6

白ナンバーダンプ
工事現場での使用は
「違法」ではない

正しい理解と根拠条文を元請け・発注者向けに整理

道路運送法 貨物自動車運送事業法 廃棄物処理法

4つの核心

1

アスファルト合材運搬は舗装作業の一部

2

従前通りの使用が可能

3

密接不可分の運送は可能

4

産業廃棄物収集運搬に緑ナンバー不要

誤解を解く

よくある誤解 ― なぜ「違法」と思われてしまうのか

「白ナンバーのダンプで土砂・合材を運ぶのは違法だ」→ この認識は誤りです。

誤解 ①

緑ナンバー(一般貨物運送事業)との混同

誤解 ②

「有償運送」の定義を広く解釈しすぎている

誤解 ③

廃棄物運搬に緑ナンバーが必要という思い込み

誤解 ④

合材運搬・舗装作業が別物と考えてしまう

✅ 正しい理解:適切な要件を満たせば白ナンバーでも適法に使用できます。
法律の整理

まず法律を整理する:緑ナンバーと白ナンバーの違い

区分 緑ナンバー(営業用) 白ナンバー(自家用)
根拠法 貨物自動車運送事業法 道路運送法第78条
対象 他人の荷物を有償で運ぶ事業 自社業務に附随する輸送
許可 国土交通大臣の許可が必要 許可不要(条件あり)
工事現場使用 制限なし(本来の用途) 条件を満たせば適法(従前通りの使用が可能)
廃棄物運搬 廃棄物処理法上の許可で対応 産廃収集運搬許可があれば緑ナンバー不要
白ナンバーが禁止されているのは「他社の荷物を有償で運ぶ行為(有償運送)」です。自社施工に密接に関連する運搬(密接不可分の運送)はこれに該当しません。
核心概念 ①

密接不可分の運送は有償運送に当たらない

定義

「密接不可分の運送」とは

施工行為そのものと一体不可分であり、切り離せない運搬行為のこと。

施工の一部

アスファルト合材の運搬
舗装作業の一部として適法

施工附帯

残土・土砂の搬出
掘削施工の附帯作業

施工準備

資材・機器の搬入
施工準備の一部

核心概念 ②

アスファルト合材の運搬は「舗装作業の一部」

なぜ「舗装作業の一部」なのか

合材はプラントで製造後、一定時間内に敷設しなければならない温度管理上の制約がある。そのため、運搬は舗装施工と時間的・技術的に一体であり、分離不可能。

国土交通省通達でも「施工業者が自ら合材を運搬することは施工の一環」と整理されている。白ナンバーダンプによる合材運搬は「有償運送」に当たらず、従前通り使用可能

アスファルト
プラント
合材製造
白ナンバー
ダンプ運搬
(施工の一部)
現場での
敷設・転圧
舗装完成
✅ 従前通りの使用が可能
核心概念 ③

産業廃棄物の収集運搬に緑ナンバーは不要

よくある誤解を正す

「産業廃棄物(残土・コンクリート殻等)を運ぶには緑ナンバーが必要」→ 誤り

道路運送法(緑ナンバー)

対象:他人の「荷物」を有償で運ぶ一般貨物運送事業

産廃の収集運搬はこの法律の管轄ではない

廃棄物処理法(産廃許可)

対象:産業廃棄物の収集・運搬

→ 都道府県知事の許可が必要。白ナンバーでも産廃収集運搬許可があれば運搬可能

産業廃棄物の収集運搬に必要なのは「廃棄物処理法に基づく産廃収集運搬業許可」であり、緑ナンバー(一般貨物運送事業許可)は不要です。両者は別の法律・別の許可制度です。

核心概念 ④

「従前通りの使用が可能」― 実務への影響

法改正・通達変更により、白ナンバーダンプの従前通りの使用は引き続き認められています

🛣️ 舗装工事

  • 合材の自社ダンプによる運搬
  • プラントから現場までの搬送
  • 舗装施工と一体の附帯作業

🏗️ 土工・造成工事

  • 残土・土砂の搬出
  • 砕石・盛土材の搬入
  • 場内・場外いずれの運搬も可

🏢 建築・解体工事

  • コンクリート殻等の搬出
  • 資材・型枠の搬入
  • 産廃許可取得後の廃棄物運搬

🔧 設備・管工事

  • 機器・配管材の搬入
  • 掘削残土の搬出
  • 施工附帯の運搬全般
OK / NG 判定

使用パターン別 OK / NG 判定

✔ OK

合材の自社ダンプ運搬

舗装業者が自社保有の白ナンバーダンプで合材を運ぶ。

→ アスファルト合材運搬は舗装作業の一部
✔ OK

請負工事の附帯輸送

施工会社が自社工事の一環として残土・資材を運搬する。

→ 密接不可分の運送として適法
✔ OK

産廃の収集運搬

産廃収集運搬業許可を取得した白ナンバーダンプで搬出。

→ 緑ナンバー不要、産廃許可で対応
✗ NG

運搬業務のみを請け負う

工事施工を行わず、運搬だけを有償で引き受けた場合。

→ 一般貨物運送に当たり緑ナンバーが必要
✗ NG

他社の荷物を有償で運ぶ

自社工事と無関係な他社の資材・土砂を報酬を受けて運搬。

→ 有償運送に当たり違法
△ 要確認

元請指示による場外搬出

運搬費が別建て対価として明示の場合は契約内容を確認。

→ 工事請負の附帯として整理できるか検討
グレーゾーン回避

グレーゾーンの回避策 ― 契約上の整理方法

工事請負契約に運搬を含める

「土砂搬出・合材搬送を含む舗装工事一式」と記載することで、運搬は施工附帯・密接不可分として整理できます。運搬単独の別契約は避けましょう。

産廃許可と緑ナンバーを混同しない

残土・コンクリート殻等の産業廃棄物を運ぶ場合は、廃棄物処理法の産廃収集運搬業許可を取得すれば白ナンバーダンプで適法に対応できます。

附帯性の証拠を残す

施工日報、配車記録、請求書の記載等で「運搬が施工と一体」であることを記録しておくと、万一の指摘に対しても根拠を示せます。

迷ったら:契約の「目的」が輸送か施工かで判断する
まとめ

4つの核心

1

アスファルト合材運搬は舗装作業の一部

合材の白ナンバーダンプ運搬は施工と一体。有償運送に当たらず適法。

2

従前通りの使用が可能

法改正・通達後も施工附帯の運搬は引き続き白ナンバーで対応可能。

3

密接不可分の運送は可能

施工と切り離せない運搬行為(密接不可分)は有償運送の禁止に該当しない。

4

産業廃棄物収集運搬に緑ナンバー不要

産廃運搬の根拠法は廃棄物処理法。産廃許可を取得した白ナンバーで対応。

適法な白ナンバーダンプで
安心して仕事をするために

ご不明な点は法務担当または所轄の地方運輸局・都道府県担当部署にご確認ください。
ダンパップは適法な働き方をシステムでサポートします。

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